安全管理規定
第一章 総則
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
第一章 総則
第一条(目的)
この規定(以下「本規定」と言う。)は、貨物自動車運送事業法(以下「法」と言う)第十五条及び第十六条の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
第二条(適用範囲)
本規定は、当社の貨物自動車運送事業に係る業務活動に適用する。
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
第三条(輸送の安全に関する基本的な方針)
- 代表取締役社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。 また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であると言う意識を徹底させる。
- 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となってを確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。 また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
第四条(輸送の安全に関する重点施策)
- 前条の輸送に関する方針に基づき、次に掲げる項目を実施する。
・輸送の安全の確保が最も重要であると言う意識を徹底し、関係法令・輸送の安全の確保が最も重要であると言う意識を徹底し、関係法令及び安全管理規定に定められた事項を順守すること。
・輸送の安全に関する費用支出、及び投資を積極的かつ効率的に行うよう務めること。
・輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
・輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
・輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。 - 下請事業者を利用するにあっては、下請事業者の輸送の安全の確保を阻害するような行為を行わない。更に下請事業者と長期契約を結ぶ等の密接な関係にある場合は、可能な範囲において下請事業者の輸送の安全の向上に協力するよう努める。
第五条(輸送の安全に関する目標)
前条に掲げる方針に基づき目標を策定する。
第六条(輸送の安全に関する計画)
前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
第七条(社長の責務)
- 代表取締役社長は輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
- 代表取締役社長は輸送の安全の確保に関し、予算の確保、社内体制の構築等必要な措置を講ずる。
- 代表取締役社長は輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
- 代表取締役社長は、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
第八条(社内組織)
- 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するため企業統治を適確に行う。
・安全統括管理者
・安全管理者
・運行管理者
・整備管理者 - 安全管理者は安全統括管理者の命を受け、安全統括管理者を補佐し、輸送の安全の確保に関し業務部を統括し、指導監督を行う。
- 業務部長は安全統括管理者及び安全管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し業務部内を統括し、指導監督を行う。
- 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や、重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める運輸安全マネジメント組織図による。
第九条(安全統括管理者の選任及び解任)
- 取締役のうち、貨物自動車運送事業輸送安全規則第二条の六に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
- 安全統括管理者が次の次号いずれかに該当する事になった場合は当該管理者を解任する。
・国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
・身体の故障その他のやむを得ない事由により、職務を引き続き行うことが困難になった場合。
・関係法令等の違反又は輸送の安全の確保に関する確保を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行う事が輸送の安全の確保に支障を及ぼす恐れがあると認められたとき。
第十条(安全統括管理者の責務)
- 全社員に対し、関係法令の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であると言う意識を徹底する事。
- 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持する事 。
- 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び連絡体制を誠実に実施する事。
- 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知徹底をはかる事。
- 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて随時内部監査を行い、代表取締役社長に報告する事。
- 代表取締役社長に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講ずる事。
- 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育または研修を行う事。
- その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行う事。
第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
第十一条(輸送の安全に関する重点施策の実施)
輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
第十二条(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
代表取締役社長と現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において 伝達され、共有されるように努める。
また安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり隠ぺいしたりせずに、直ちに関係者に伝え適切な対応策を講じる。
第十三条(事故、災害に関する報告連絡体制)
- 事故、災害等が発生した場合おける当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
- 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、代表取締役社長又は、社内の必要な部署等に速やかに伝達されるように努める。
- 自動車事故報告規制(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定 に基づき国土交通大臣へ必要な報告または届出を行う。
第十四条(輸送の安全に関する教育及び研修)
第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
第十五条(輸送の安全に関する内部調査)
- 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部調査を実施する。また重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合、その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部調査を実施する。
- 安全統括管理者は、前項の内部調査が修了した場合はその結果を改善すべき事項が認められた場合は、その内容を速やかに代表取締役社長に報告すると共に、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
第十六条(輸送の安全に関する業務の改善)
- 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合、若しくは輸送の安全の確保のために必要は方策を検討し、必要に応じ当面必要となる緊急の是正措置、又は予防措置を講じる。
- 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりもさらに高度の安全の確保のための措置を講じる。
第十七条(情報の公開)
- 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規制第二条に規定する事故に関する統計、輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統、輸送の安全に関する重点施策、輸送の安全に関する計画、輸送の安全に関する予算等実績額、事故、災害等に関する報告連絡体制、安全統括管理者、安全管理規定、輸送の安全に関する教育及び研修の計画、輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを 踏まえた措置内容については、毎年度外部に対して公表する。
- 事故発生後における再発防止等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、すみやかに外部に対して公表する。
第十八条(情報の公開)
- 本規定は業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
- 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、代表取締役社長に報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
- 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する記録及び保存の方法は別に定める事とする。
制定 平成21年8月1日
大洋輸送株式会社